実証実験応募要項

応募資格

  • ・モニター応募フォームにてご入力を完了頂ける方
  • ・満20歳以上の方※お申込み頂く代表者様の年齢
  • ・iPhone(iOS 11以上)のスマートフォンをお持ちで実証実験当日にご持参頂ける方
  • ・応募時にご登録いただいたメールアドレスでご連絡が取れる方
  • ・応募時にご登録いただいた住所宛郵送物をご確認頂ける方
  • ・事前説明会にご参加頂ける方
  • ・実証実験中の撮影、インタビュー、アンケートにご協力頂ける方

注意事項

  • ■モニターの選出について
  • ・応募頂いた方の中から、主催者がその裁量でモニター候補者を選出します。
  • ・モニター候補者は、事前説明会へご出席いただく必要があります。
  • ・事前説明会の日時と場所は、モニター候補者に選出された方へのみご連絡します。(事前説明会は2月初旬、場所は横浜市のみなとみらい21地区を予定しています)
  • ・事前説明会へご出席いただき主催者の注意事項説明へ同意いただいた方のみが実証実験への参加資格を得ることができ、主催者にモニターとして扱われます。
  • ・本実証実験参加にあたっては専用アプリをインストール頂く必要があります。
  • ・専用アプリのログインには、事前説明会出席後に主催者から通知されるログインIDとパスワードが必要です。
  • ■ご乗車可能な方について
  • ・Easy Rideにご乗車頂ける方は、モニターとその同居中の親族の方のみです。一度の乗車でモニターとしてご乗車頂ける人数はモニターご本人様含めて最大2名です。
  • ・同居中の親族の方のご乗車をお申込みいただくモニターの方は、同乗されるご親族の方から、Easy Ride実証実験規約その他の注意事項(事前説明会における注意事項説明内容を含みます)について事前に同意を取って頂く必要があります。
  • ・以下に該当するかたはご乗車頂けませんこと予めご了承ください。
    1. - チャイルドシートが必要なお子様(6歳未満)
    2. - 健康状態がすぐれない方(飲酒をしている方や体調が優れない方など)
    3. - シートベルトの着用ができない方
    4. - スーツケース、車椅子、ベビーカーなどの大きな荷物をお持ちの方
    5. - その他、乗車が難しいと主催者が判断した方
  • ■禁止事項
  • ・車内での喫煙・飲食。
  • ・安全確保のため車内スタッフが同乗しますが、無人を想定した実験のため、緊急時以外の車内スタッフへの会話はご遠慮ください。また、車内スタッフの撮影もご遠慮ください。
  • ・その他、安全運行の妨げになる行為や車内スタッフ等主催者スタッフの指示に従わないこと。
  • ・上記に該当した禁止行為が認められた場合はモニター資格が剥奪される可能性があること予めご了承ください。
  • ■実証実験の運営について
  • ・天候や道路状況によっては実証実験が中止になる場合があります。予めご了承ください。
  • ・配車の混雑状況によっては来場いただいても乗車いただけないことがあります。予めご了承ください。
  • ・実証実験中止時におきましても、交通費やデータ通信費は参加者様ご負担になること予めご了承ください。
  • ・撮影した映像を本サービスのプロモーションやPRに利用させて頂くため、別途書面(同意書)にご署名をお願いする可能性があります。
  • ・乗車中はシートベルトを確実に着用するようお願いします。また、緊急時はスタッフの指示に従って行動してください。
  • ・天候状況や、道路状況により目的地への到着時間が遅れる場合があります。時間には余裕を持って頂けるようお願いします。
  • ・本サービスに於いて取得したモニターの個人情報については各主催者がEasy Ride実証実験規約及び各々のプライバシーポリシーに基づき利用するほか、Easy Ride実証実験規約に基づき主催者間で共同利用させていただきます。

Easy Ride実証実験規約

  • ■ 第1条 本サービス
  • 1.本サービスは、株式会社ディー・エヌ・エー及び日産自動車株式会社(以下、「主催者」といいます)が主催するEasy Ride実証実験(以下、「実証実験」といいます)に参加していただくことを内容とするサービスです。本規約は、実証実験への申込者及び同乗者(それぞれ以下で定義します)に適用されるものとします。

    2.実証実験の実施日時、場所その他の実施方法は、主催者の裁量により定めるものとし、申込者又は同乗者が希望する日時、場所等において、実証実験に参加できることを保証するものではありません。

    3.実証実験への参加申込又は参加過程において別途規約、応募要項、注意事項等(以下、併せて「個別規約」といいます。)が定められている場合は、申込者及び同乗者に、本規約及び個別規約の双方が適用されるものとします。なお、本規約と個別規約に定める内容が異なる場合には個別規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
  • ■ 第2条 規約の変更
  • 主催者は、主催者が必要と認めたときは、申込者に変更内容及び変更の時期を周知することにより、本規約及び個別規約を変更することができるものとします。本規約及び個別規約を変更した場合、本サービスに関する一切の事項は変更後の規約によるものとします。
  • ■ 第3条 参加申込
  • 1.本サービスの利用を申し込む者(以下、「申込者」といいます)の資格は、日本国内在住の20歳以上の者(年齢は申込時点とします。以下同じ)で、その他主催者が定める条件を満たす者とします。

    2.主催者が認めた場合、申込者は、主催者所定の様式で主催者に届け出ることにより、申込者と同居の親族かつ6歳以上の者を、実証実験への同乗者とすることができるものとします。ただし、乗車人数は申込者含めて最大で2名とし、また、実証実験用の車両にチャイルドシートを持ち込むことはできないため、6歳以上であってもチャイルドシートが必要なお子様は同乗者とすることができないものとします。

    3.本サービスの利用申込は、インターネットを使って行うものとし、申込者は、申込者自身及び同乗者を代表して本規約及び個別規約に同意の上、主催者の定める手続きを経て申込を行うものとします。

    4.申込者は、自らが同乗者を代表して本規約及び個別規約に同意の上、本サービスの利用を申し込むことについて、事前に同乗者から同意を得るものとします。

    5.一回の募集期間内に、同一の申込者が、複数の申込を行うことを禁止します。この場合、主催者が受領した初回の申込のみを有効とし、当該期間における当該申込者の他の申込を無効とします。

    6.申込者が主催者所定の手続きを完了し、主催者が実証実験への参加を認めた時点で、申込者及び同乗者は本サービスを利用する資格を得るものとし、主催者にモニター(以下、申込者及び同乗者を併せて「モニター」といいます。次条以下の申込者及び同乗者は、本サービスを利用する資格を得た者を指します。)として扱われるものとします。
  • ■ 第4条 通信端末及びID、パスワード
  • 1.申込者は、主催者が付与する認証用データを記録したパーソナルコンピュータ及び携帯電話端末等の通信端末(以下、「通信端末」といい、当該通信端末が通信を行うためにSIMカード等のICカード等が必要な場合、当該ICカード等も含みます。)並びに主催者が付与するID及びパスワードの管理責任を負うものとします。

    2.申込者は、通信端末、ID及びパスワードを第三者に利用させ、または、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。

    3.通信端末、ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はモニターが負うものとし、主催者は一切責任を負いません。

    4.申込者は、IDまたはパスワードを第三者に知られた場合、通信端末を第三者に使用されるおそれのある場合には、直ちに主催者にその旨連絡するとともに、主催者の指示がある場合にはこれに従うものとします。
  • ■ 第5条 モニター記述情報について
  • 1.モニター記述情報とは、本サービスの一部として主催者がモニターに提供するアプリまたはサイト(以下総称して「本アプリ等」といいます。)内にモニターが記述したすべての情報をいいます。モニターは、自己が記述したモニター記述情報について、主催者に対して無償で利用を許諾し、著作者人格権を行使しないものとします。モニターは、当該情報の内容の正確性や真偽等について一切の責任を負うものとします。また、モニターは以下の情報を記述することはできません。

    a. 真実でないもの
    b. 他人の名誉または信用を傷つけるもの
    c. わいせつな表現またはヌード画像を含むもの詐欺的、虚偽的、欺瞞的である、もしくは誤解を招くもの
    d. 個人または団体に対して差別、偏見、人種差別、憎悪、嫌がらせまたは侵害を助長するもの
    e. 暴力的もしくは脅迫的である、または他者に対して暴力的もしくは脅迫的な行為を助長するもの
    f. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害するもの
    g. コンピューターウィルスを含むもの
    h. 異性交際を求めるもの
    i. 異性交際の求めに応じるもの
    j. 異性交際に関する情報を媒介するもの
    k. 公序良俗に反するもの
    l. 法令に違反するものまたは違反する行為を助長するもの
    m. 主催者の認めるサイト以外のサイトへのリンク、URL
    n. モニターまたは第三者の製品やサービス等に関する広告宣伝、またはこれに準じるもの
    o. 本サービスまたは実証実験とは無関係であることが明らかなもの
    p. その他主催者が不適当と判断したもの

    2.主催者は、モニター記述情報が本規約に違反する場合、その他の主催者が不適当と判断した場合には、モニター記述情報を削除することができるものとします。

    3.主催者は、モニター記述情報を実証実験、自動運転及びEasy Rideサービス等のため、無償で複製その他の方法により利用することができるものとします。

    4.主催者は、モニター記述情報を、モニターその他の第三者の閲覧の有無にかかわらず、主催者が定める期間が経過した後に自動的に主催者サーバーから消去することができるものとします。
  • ■ 第6条 フィードバック等
  • 1.主催者が、モニターに対して、アンケート、インタビュー等その他の方法により、本サービスに関連してフィードバック(以下、「フィードバック」といいます。)を求める場合、モニターはこれに協力するものとします。

    2.主催者は、本サービス中に撮影されたモニターの肖像を含む写真・映像・音声やフィードバックを、実証実験、自動運転及びEasy Rideサービス等のため、無償で複製その他の方法により利用することができるものとします。
  • ■ 第7条 個人情報について
  • 1.モニターは、主催者所定の情報項目を主催者に登録する必要があります。

    2.主催者は、本サービスの提供又は実証実験の実施に伴ってモニターの個人情報を取得します(以下、「取得個人情報」といいます)。主催者は、取得個人情報を、以下の目的で利用することができるものとします。

    a. 実証実験及び本サービスの提供のため
    b. 主催者の情報提供サービス、システム利用サービスの提供のため
    c. 主催者及び第三者の商品等(保険その他の金融商品を含む。以下同じ。)の販売、販売の勧誘、発送、サービス提供のため
    d. 主催者及び第三者の商品等の広告または宣伝(ダイレクトメールの送付、電子メールの送信を含む。)のため
    e. 本人確認、認証サービスのため
    f. 問い合わせ、苦情対応のため
    g. アンケートの実施のため
    h. 懸賞、キャンペーンの実施のため
    i. マーケティングデータの調査、統計、分析のため
    j. 決済サービス、物流サービスの提供のため
    k. サービスおよび車両並びにそれらの機能の改良、開発のため
    l. 新サービスおよび新機能の開発のため
    m. システムの維持、不具合対応のため

    3.主催者は、以下に定める場合には、取得個人情報を第三者に提供することができるものとします。

    a. 当該モニターの同意がある場合
    b. 裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合
    c. 主催者が行う業務の全部または一部を第三者に委託する場合
    d. 合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合
    e. 個人情報保護法その他の法令により認められた場合

    4.主催者は、第2項記載の目的で、以下の取得個人情報を共同で利用します。共同利用される取得個人情報の管理については、株式会社ディー・エヌ・エーが責任を有します。 氏名、メールアドレス、電話番号、郵便番号、住所、生年月日、性別、勤務情報、世帯構成、自家用車保有状況、運転免許保有状況、実証実験の参加日時及び参加内容、アンケートの回答内容

    5.主催者は、モニターに対し、第三者の広告又は宣伝等のために電子メールその他の広告宣伝物を送信できるものとし、モニターはこれを予め承諾するものとします。

    6.モニターは、実証実験において自動運転車両に乗車した場合、当該車両の走行に関する情報及び車載カメラで撮影したモニターの映像・音声(以下総称して「走行情報」といいます。)が、自動的に主催者に送信され、主催者が当該走行情報を取得することを承諾します。主催者は、取得した走行情報を、第2項記載の目的で利用することができます。また、モニターは、走行情報が取得個人情報に該当する場合には、当該走行情報について第3項及び第4項の適用があることを了承します(その場合、当該走行情報は、第4項に列挙する項目のうち「実証実験の参加内容」の一部を構成するものとします)。
  • ■ 第8条 本規約の違反等について
  • 1.モニターが以下の各号に該当した場合、主催者は、主催者の定める期間、本サービスの利用を認めないこと、又は、モニターの資格を取り消すことができるものとします。

    a. 実証実験への参加申込みの際の個人情報登録、及びモニターとなった後の登録個人情報変更において、その内容に虚偽や不正が あった場合、または重複した登録があった場合
    b. 本サービスを利用せずに3ヶ月以上が経過した場合
    c. 他のモニターに不当に迷惑をかけたと主催者が判断した場合
    d. 反社会的勢力と不適切な関係にあると主催者が判断した場合
    e. 本規約又は個別規約に違反した場合
    f. モニターとして不適切であると主催者が判断した場合


    2.前項に基づく主催者の措置によりモニターに損害が生じても、主催者は、一切損害を賠償しません。
  • ■ 第9条 本サービスの提供条件
  • 1. 主催者は、メンテナンス等のために、モニターに通知することなく、本サービスを停止し、または変更することがあります。
    2. 本サービスを利用するために必要な機器、通信手段などは、モニターの費用と責任で備えるものとします。
    3.主催者は、本サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。
    4.主催者は、本サービスの一部として提供するソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます。)を現状有姿で提供するものであり、本ソフトウェアが正常に動作すること及び本ソフトウェアに瑕疵のないことを保証しません。
    5.モニターは、主催者または主催者が指定する者(ドライバーを含みますが、これに限られません。)の指示に従うことを前提に、本サービスを利用するものとします。
  • ■ 第10条 禁止事項
  • モニターは、以下の行為を行ってはならないものとします。

    a. 本アプリ等、本ソフトウェア、主催者が保有するサーバー及びこれらが生成する情報、通信内容等の解読、解析、逆コンパイル、 逆アセンブルまたはリバースエンジニアリング
    b. 他のモニターの個人情報、またはモニター記述情報を違法、不適切に収集、開示その他利用すること
    c. 他の個人または団体になりすまし、または他の個人または団体と関係があるように不当に見せかけること
    d. 他のモニターのID、パスワードを入手しようとすること
    e. 迷惑メール、チェーンメール、ウィルス等の不適切なデータを送信すること
    f. ボットなどの自動化された手段を用いて本ソフトウェアを利用すること
    g. 実証実験を変更または妨げることを目的に利用すること
    h. 本ソフトウェアのバグ、誤動作を利用すること
    i. 詐欺的行為をすること
    j. 法令に違反すること
    k. その他主催者が不適当と判断すること
  • ■ 第11条 コンテンツ使用許諾の条件
  • 1.申込者は、本アプリ等に含まれるコンテンツ及び本アプリ等を通じて提供されるコンテンツ(以下総称して「本コンテンツ」といいます)を、電気通信回線を通じて主催者の指定する設備に接続することによって主催者の定める範囲内でのみ使用することができるものとします。

    2.全ての本コンテンツに関する権利は主催者または主催者に本コンテンツの配信を許諾もしくは本コンテンツの配信を委託した権利者に帰属するものとし、申込者に対し、主催者が有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権の実施または使用許諾をするものではありません。

    3.申込者は、本コンテンツをいかなる方法によっても複製、送信、譲渡、貸与、翻訳、翻案その他の利用をすることはできないものとします。

    4.申込者は、本コンテンツにつき再使用許諾をすることはできないものとします。

    5.本コンテンツの使用許諾は、非独占的なものとします。

    6.主催者は、各本コンテンツの使用権の有効期間を変更することができるものとします。

    7.申込者がモニター資格を喪失した場合は、申込者の本コンテンツの使用権も消滅するものとします。
  • ■ 第12条 主催者の責任
  • 1.主催者は、モニターが本サービスを通じて入手した情報等(本コンテンツを含みます。)について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる責任も負わないものとします。

    2.主催者は、モニターが希望する日時、場所等において、実証実験に参加できなくても、何らの責任を負わないものとします。

    3.モニターは法律の範囲内で本サービスをご利用ください。本サービスの利用に関連してモニターが日本及び外国の法律に触れた場合でも、主催者は一切責任を負いません。

    4.本規約において主催者の責任について規定していない場合で、主催者の責めに帰すべき事由によりモニターに損害が生じた場合、主催者は、1万円を上限として賠償するものとします。

    5.前項の定めにかかわらず、主催者は、主催者の責めに帰すべき事由によりモニターが実証実験中に交通事故にあった場合及び主催者の故意または重大な過失によりモニターに損害を与えた場合には、その損害を賠償します。

    6.主催者は、本サービスに関して、モニター同士もしくはその他の第三者との間で発生した一切のトラブルについて、関知しません。したがって、これらのトラブルについては、当事者間で話し合いや訴訟などにより解決するものとします。
  • ■ 第13条 反社会的勢力の排除
  • モニターは、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)又は①の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても暴力団員等又は①の各号のいずれにも該当しないこと、自ら又は第三者を利用して②の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合には、本サービスの利用が停止されること、また直ちにモニター資格が取り消されることがありえることを異議なく承諾するものとします。これによりモニターに損害が生じた場合でも主催者は何らの責任も負いません。また、かかる表明・保証、確約に違反して主催者に損害が生じた場合には、モニターはその一切の損害を賠償しなければならないものとします。


    a. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    b. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    c. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    d. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    e. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること


    a. 暴力的な要求行為
    b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    d. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて主催者の信用を毀損し、もしくは主催者の業務を妨害する行為
    e. その他a.ないしd.に準ずる行為
  • ■ 第14条 登録事項の変更
  • 1.申込者は、申込者又はその同乗者の登録事項に変更のあった場合、すみやかに主催者の定める手続きにより主催者に届け出るものとします。この届出のない場合、主催者は、登録事項の変更のないものとして取り扱うことができるものとします。

    2.申込者は、登録事項を変更したことを主催者に届け出なかった場合、本サービスの全部若しくは一部を利用できなくなる、又はモニターの資格を失うことがあります。
  • ■ 第15条 主催者からの通知
  • 主催者からの通知は、主催者に登録されたメールアドレスにメールを送信することまたは主催者が提供するアプリケーションの機能を用いた通知方法をもって行い、メールまたはアプリケーションによる通知が通常到達すべきときに到達したものとします。
  • ■ 第16条 実証実験の停止・中止
  • 主催者は主催者の都合によりいつでも実証実験を停止・中止できるものとします。
  • ■ 第17条 自主退会
  • モニターは、主催者の定める手続きによりモニター資格を失うことができます。
  • ■ 第18条 準拠法
  • 本規約の準拠法は日本法とします。
  • ■ 第19条 管轄裁判所
  • 本サービスに関し、モニターと主催者との間で訴訟が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とします。

以上